施設入所サービス

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施設入所サービス

お問い合わせ

医療法人 誠恵会 のなか内科

ご利用案内

病気や障害などで介護が必要となった方のために、介護保険に関して、より質の高い専門的な知識を持った介護支援専門員(ケアマネジャー)が、施設サービス計画書(ケアプラン)を作成し、利用者様のニーズに対応したケアマネジメントを実施いたします。
また、利用者様に合ったサービスをご利用いただけるよう、地域の社会資源の情報収集と共有化を図るとともに、市町村、医療機関、介護保険施設等との連携・調整に努めます。
ケアプランのご相談・作成は、全額を介護保険で負担いたしますので、利用者様の自己負担はありません。

ご利用できる方

第1号被保険者の方

65歳以上で、市町村から介護保険の介護度が1~5のいずれかに認定された方。

第2号被保険者

40歳以上65歳未満で、市町村から介護保険の要介護度が1~5のいずれかに認定された方。

施設入所(長期間の入所)定員150名

入所とは、要介護状態の方を対象に、一定期間、施設で生活していただき、日常生活が送れるように機能回復・維持を目的とした自立を支援するサービスです。

サービス内容

入所者の方には、栄養管理されたおいしい食事(特別食あり)の提供や、入浴、排泄などの介護、日常生活能力の回復訓練など、ご家族に代わって安全で安心できる体制のもと、様々なサービスを提供しています。
また担当医師による診察もございます。

居室について

居室の種類は、1人部屋(16室)、2人部屋(26室)、4人部屋(20室)、特別個室(2室)の4種類で、ご希望に合わせてお選びいただけます。

短期集中リハビリテーション

理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)とのマンツーマンのリハビリを集中的に行います。
最大 週6日間対応 (ご入所から3ヶ月間のみ適用 ※別途加算あり)。

利用料金について

月間ご負担額の目安

詳しくは窓口で配布していますのでご利用ください。
介護度によりご負担額が変わります。

4人部屋 (1割負担の方) 109,772円(要介護1)~116,492円(要介護5)
(2割負担の方) 135,454円(要介護1)~148,924円(要介護5)
2人部屋 (1割負担の方) 139,772円(要介護1)~146,492円(要介護5)
(2割負担の方) 165,454円(要介護1)~178,924円(要介護5)
個室 (1割負担の方) 201,662円(要介護1)~208,262円(要介護5)
(2割負担の方) 225,034円(要介護1)~238,264円(要介護5)

※30日で計算した場合の、ご負担目安額となります。

▼ 上記金額に含まれる費用

介護保険1割負担額、食費、居住費、日用品費、教養娯楽費、栄養マネジメント加算、口腔衛生管理体制加算、夜勤職員配置加算、サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、室料

※上記料金には基本単位の料金に地域加算10.54を乗じて計算してあります。
※別途、短期集中リハビリ実施の方には加算があります。
※別途、介護職員処遇改善加算として、介護保険負担合計の3.9%に相当する単位が加算されます。
※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、上記料金のうち食費、居住費が減額されます。
詳しくはお問い合せ下さい。

施設ご利用の手続き

1.ご相談・お申し込み

必要書類に記入し、ご提出願います。

2.面 接

相談員がご利用者、ご家族と面接します。

3.入所判定会議

利用方法や日程を決めます。

4.ご通知

ご利用方法・日程をお知らせします。

5.入所

入所を開始します。

要介護認定の流れ

1.申 請

ご家族・要介護者が市町村窓口へ申請します。

2.受 付

市町村担当課で受付します。

3.訪問調査

市町村担当課からご家庭に訪問し調査をします。

4.一次判定

申請書、訪問調査の結果にてコンピュータで判定をします。

5.主治医の意見書

主治医の意見書が必要になることもあります。

6.介護認定審査会

認定審査会にて審査し、認定します。要介護度がわかります。

7.サービスの利用

サービス提供施設へサービスのご利用申し込みを行います。

所定疾患施設療養費について

所定疾患施設療養費算定状況

平成24年4月の介護報酬改定介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の用件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では厚生労働省大臣が定める基準に基づき、毎年、毎年度の算定状況をご報告、公表してまいります。

(所定疾患施設療養費について)

① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状況になった入所者に対し、応急な治療管理として投薬、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算出することは認められないものであること。

② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。

③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹(抗ウィルス剤点滴注射を必要とする場合に限る)
・蜂窩織炎

④ 診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む。)を診療録に記載していること。

⑤ 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。

⑥ 当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
【厚生労働省が定める入所者】→利用者等告示・六十八
イ 肺炎の者
ロ 尿路感染症の者
ハ 帯状疱疹の者
ニ 蜂窩織炎の者


令和4年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
R4年 R5年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人数 8 6 5 12 9 6 13 8 5 7 10 9
日数 70 44 35 108 72 41 121 69 36 58 82 89


令和3年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
R3年 R4年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人数 7 6 8 7 9 11 5 4 16 7 9 8
日数 56 51 79 58 68 100 42 35 129 70 77 70


令和2年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
R2年 R3年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人数 8 9 8 9 7 8 9 15 4 7 7 7
日数 50 63 44 63 49 56 58 96 25 49 49 48


平成31年度(令和元年度)所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
H31年 R2年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人数 6 9 9 14 14 10 8 6 4 8 9 10
日数 38 41 52 93 92 70 56 42 28 55 58 67


平成29年度/平成30年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
H30年 H31年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人数 5 10 6 5 5 9 5 9 8 6 0 8 8 14 6
日数 25 52 29 26 27 48 26 47 34 32 0 47 43 69 34


平成29年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
人数 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17 10 7
日数 0 0 0 0 0 0 0 0 56 90 44 37


平成28年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
人数 3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
日数 18 0 0 0 0 0 22 5 0 0 0 0


平成27年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
人数 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
日数 13 0 10 7 0 0 0 0 0 0 11 1